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〔規制・監督〕
・社会福祉法人の設立の際には、必要な資産の保有や法人の組織運営等に関して一定の要件を課しています。
・適正な施設運営を確保するため、運営費の支出対象費、繰入等に関する規制を行っています。
・事業収入は原則として社会福祉事業にのみ充てられ、配当や収益事業に支弁できません。
・法人の適正な運営を担保するため、役員の解職勧告や法人の解散命令等の強力な公的関与の手段が法律上与えられています。
・事業を実施するために寄付された財産はその法人の所有となり、財産分与(持分)は認められません。また、解散した場合の残余財産は、定款の定めにより他の社会福祉法人または国に帰属します。
〔支援・助成〕
・施設入所者(利用者)の福祉の向上を図るため、社会福祉法人による施設整備に対し、一定額を補助しています。(→《社会福祉施設の整備・運営》)
・社会福祉事業の公益性にかんがみ、また、その健全な発達を図るため、法人税、固定資産税、寄付等について税制上の優遇措置は講じられています。
(例)法人税
○社会福祉法人は収益事業意外からの所得は非課税
○株式会社は所得の30%が課税
・社会福祉事業の振興に寄与することを目的として、社会福祉法人の経営する社会福祉施設の職員を対象として退職手当共済制度を設けています。
○給付水準は国家公務員に準拠
○国及び都道府県による補助(各1/3)