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〔社会福祉法人の所轄庁〕
『社会福祉法人』の設立については、『認可制度』がとられております。
所轄庁としては、行う事業の区域が1つの都道府県内となるのか,または2つ以上の都道府県にまたがるのかにより、次のように分かれます。
(a)1つの都道府県内のケース→都道府県知事または政令指定都市の長もしくは一部の市の長。
(b)2つ以上の都道府県にまたがるケース
ⅰ) 1つの地方厚生局の所轄内のとき → 各地方厚生局長
ⅱ) 2以上の地方厚生局にまたがるとき → 厚生労働大臣
ただし、申請の先(提出先窓口)としては、いづれの場合でも、(a)のいづれかになります。(所轄庁が厚生労働大臣や地方厚生局長の場合でも、(a)のいづれかを経由しての申請となります。)
《参考》ー許可と認可ー
許可とは、法令で一般に禁止されている行為について、特定の条件の場合に行政庁がそれを解除し、適法にその行為を行えるようにすること。 風俗営業の許可や飲食店営業の許可、自動車運転免許の取得などがある。 認可とは、ある人が行う行為に対して、行政庁の同意を得なければ成立しない場合に、行政庁の同意によって法律上の効力を完成させること。
学校法人や保育園の設立、電気・ガスなどの料金や鉄道・バスなどの運賃を決定・変更する行為、銀行の合併などがそれにあたる。 許可は、得ていなければ禁止されている行為であるため、許可を得ていない場合は処罰の対象となる。 一方の認可は、禁止されている行為を許すものではないため、原則として処罰の対象とならないが、法律上の効力を完成させるものであるため、認可を受けずに行われた行為は無効になる。
〔法人名と施設名について〕
法人名と施設名とは異なる名称にする必要がございます。
(例:法人名=社会福祉法人甲乙:施設名=特別養護老人ホーム丙丁→OK!)
(例:法人名=社会福祉法人甲乙:施設名=特別養護老人ホーム甲乙→NG!)
〔社会福祉法人の役員〕
社会福祉法人は、6名以上の理事と2名以上の監事を設置する必要がございます。
<役員の欠格事由>
次にかかげる欠格事由に該当する者は、社会福祉法人の役員になることはできません。
・成年後見人又は被保佐人
・生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は社会福祉法の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者
・前の2つに該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることががなくなるまでの者
・社会福祉法人法第56条4項の規定による所轄庁の解散命令により解散をめいじられた社会福祉法人の解散時の役員
<役員選任時の注意事項>
前項の欠格事由のほかに、次の3つについて注意する必要がございます。
ィ) 関係行政庁の職員が法人の役員となることを差し控える。
ロ) 実際には法人経営に参画できない者を、役員として名目的に選任しないようにする。
ハ) 地方公共団体の長など、特定の公職にある者が、慣例的に理事に就任しないようにする。
〔理事〕
理事は、6名以上は必要です。
理事の任期は、2年以内でございます。(但し、再任は可能です。)
理事のうち一定割合以上は、社会福祉事業についての学識経験を有する者および地域の福祉関係者である必要がございます。
(a)入所施設を有する場合=1/2以上
(b)入所施設を有しない場合=1/4以上
<学識経験を有する者>
・社会福祉に関する教育者や研究者
・社会福祉事業または社会福祉関係行政従事経験者
・弁護士・公認会計士・税理士などの専門知識を有する者
<地域の福祉関係者>
・社会福祉事業団体役職員
・民生委員・児童委員
・ボランティア団体などの代表者等
・医師、看護師、保健師などの保険医療関係者
・自治会、町内会、婦人会ないし商店会などの役員
・参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できうる者
<施設長など職員>
1名以上の施設長が、理事に参加する必要がございます。(ただし、理事総数の1/3以下。)
《理事の選任への制限》
理事の選任については、次の制限事項がございます。
《ⅰ》親族などの特殊関係にある者についての制限事項
具体的には、民法に定める親族や事実上の婚姻関係にある者・役員の使用人等・役員の会社の役員や使用人、などが対象です。
(a)理事数6~9名のケース=親族等の人数1名の割合
(b)理事数10~12名のケース=親族等の人数2名の割合
(c)理事数13名~のケース=親族等の人数3名の割合
《ⅱ》施設整備運営と密接に関連する業務を行う者への制限
施設整備運営と密接に関連する業務を行う者の割合が、理事総数の1/3を超えてはいけません。
〔監事〕
監事は、2名以上必要です。
監事の任期は、2年以内です。(ただし、再任は可能です。)
《監事の要件》
監事のうち1人は、財務諸表を監査しうる者である必要がございます。
また、監事のうちもう1人は、社会福祉事業について知識経験を有する者である必要がございます。
《監事の選任への制限》
監事は、他の役員と親族等の特殊な関係にあるものであってはなりません。
また、当該法人に係る社会福祉施設の整備または運営と密接に関連する業務を行うものであってはなりません。
〔評議員会〕
<設置要件>
次の事業のみを行う法人の場合は評議員会の設置は必要ありませんが、次の事業のみを行う法人以外の法人の場合は評議会の設置が必要です。
・介護保険事業
・保育所を経営する事業
・府県市町村が福祉サービスを必要とするもののついて措置をとる社会福祉事業
<選任>
定数=理事の定数の2倍以上
任期=2年(再任は可能)
選任=・地域の代表
・社会福祉事業の関心を持つもの、または学識経験者
(・利用者家族代表を加えることが望ましい、とされています。)
制限=施設整備または運営と密接に関連する業務を行う者が1/3を超えないようにしなければなりま
せん。
また、各理事と特殊関係(親族等)にある者については、理事の場合の制限とほぼ同様の制
限がございます。
〔資産〕
社会福祉法人は、社会福祉事業をおこなうための必要な資産を有している必要がございます。
≪基本財産≫
(A)施設を経営しないケース
・社会福祉施設を経営しない社会福祉法人の場合は、原則として1億円以上の基本財産を有する必要がございます。(☆重要☆)
(B)施設を経営するケース
・施設を経営するケースで、すべての不動産について国もしくは地方公共団体から貸与または使用許可を受けている場合については、1,000万円以上に相当する資産を有している必要がございます。
・施設の用に供する不動産は、原則として基本財産にしなければなりません。
・社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していなければなりません。または、国もしくは地方公共団体から貸与または使用許可を受けていければなりません。
<例外措置>
居宅介護等の事業の経営目的の社会福祉法人で一定要件を満たしている場合においては、1,000万円以上の基本資産があればOK。
同様に、地域・共同生活援助事業の経営目的や介助犬訓練事業ないし盲導犬訓練事業の経営目的などで、一定要件を満たしている場合についても、1,000万円以上の基本資産でOK。
などの措置がございます。
〔運用財産〕
運用財産のうち現金および預金(普通預金・当座預金)については、社会福祉法人の年間事業費の1/12以上に相当する額を有している必要がございます。
なお、介護保険法上の事業等を主目的とした社会福祉法人のケースについては、当該法人の年間事業費の2/12以上に相当する額を有している必要がございます。
〔財産の区分管理〕
社会福祉法人は一定の要件のもと公益事業を行うことができます。
また、同様に収益事業(社会福祉事業の経営に充てる目的での収益事業)を行うことができます。
これらの場合、それらの事業について必要な財産を有している必要があり、かつ、他の財産と区分管理する必要がございます。