【社会福祉法人】


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社会福祉法人とは

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいいます。

 例として、老人福祉施設などの社会福祉施設をイメージすることができます。

 社会福祉法人は、きわめて公共性が高い法人となります。

このため、所轄庁等の厳しい監督下におかれることとなります。(ことに法人の設立、運営等の面)

 


社会福祉法人の事業

 社会福祉法人は、本来的な事業である“社会福祉事業”および定款に記載することで行うことのできる“その他の事業”とを行うことができます。

“社会福祉事業”には、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業とがございます。

第1種社会事業は、利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者への保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)となります。

第2種社会福祉事業は、比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)となります。

“その他の事業”には、“公益事業”そして“収益事業”とがございます。

 


社会福祉事業

第1種社会福祉事業

次に掲げる事業が第1種社会福祉事業とされる。

第2種社会福祉事業

次に掲げる事業が第2種社会福祉事業とされる。

  • 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
  • 児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法に規定する助産施設保育所児童厚生施設又は児童家庭支援センターの経営及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業(児童福祉法系)
  • 母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び母子・父子福祉施設の経営(母子及び父子並びに寡婦福祉法
  • 老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターの経営(老人福祉法系)
  • 身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業(身体障害者福祉法系)
  • 知的障害者居宅介護等事業、知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業(知的障害者福祉法系)
  • 精神障害者社会復帰施設を経営する事業及び精神障害者居宅生活支援事業(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律系)
  • 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業(無料低額宿泊所
  • 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
  • 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業(介護保険法系)
  • 隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させ、その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための事業(隣保事業)。
  • 福祉サービス利用援助事業
  • その他社会福祉事業に関する連結又は助成を行う事業

社会福祉事業に含まれないもの

「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれない。

  • 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
  • 実施期間が6月(前項第13号に掲げる事業にあっては、3月)を超えない事業
  • 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
  • 第2項各号及び前項第1号から第9号までに掲げる事業であって、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては5人、その他のものにあつては20人(政令で定めるものにあつては、10人)に満たないもの
  • 各種福祉事業に関する連結又は助成を行う事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度500万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの

社会福祉事業の経営主体

 

第1種社会福祉事業

・行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の届出が必要となります。

・その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可を得る必要がございます。

・個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

 

 

第2種社会福祉事業 

・制限はございません。すべての主体が届け出をすることにより事業経営が可能です。

 

(注)『第2種社会福祉法人』の場合、「資産(基本財産)の要件」にご注意を(※[社会福祉法人の設立要件]の頁ご参照)

 例として、「放課後等デイサービス事業」での社会福祉法人設立となるケースでは、社会福祉施設(主に第1種社会福祉事業の入所施設)を経営しない法人となります。

この場合、設立にあたっての基本財産として、1億円以上の資産することが必要”となります。